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安城市で外壁塗装をするなら年末調整で控除を受けられる!仕組みを解説
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安城市の皆さまこんにちは!
安城市で外壁塗装ならペイントスタジオにお任せ!
住宅の外壁塗装が、所得税控除の対象となることをご存じでしょうか?
申請者の所得や対象物件の床面積など、条件はさまざまあるものの、場合によっては課税所得をかなりの割合差し引くことができます。
しかし、住宅に関する控除制度はあまり世間に浸透しておらず、多くの方が損をしているのが現状です。
そこで本記事では、外壁塗装の際に所得税控除を受けられる条件、および実際に控除申請を行う流れを解説します。
目次
安城市で外壁塗装をするなら年末調整で控除を受けられる仕組み
まずは、外壁塗装と税金控除がどう結びつくのか、およびどのような条件で控除が受けられるのかを解説します。
住宅借入等特別控除に外壁塗装も含まれるから
住宅に関する税制といえば、多くの人は固定資産税を思い浮かべるでしょう。
しかし、住宅の購入やリフォームには税制上のメリットも存在します。
その理由が、「住宅借入等特別控除」の存在です。
この制度があることにより、住宅の購入やリフォームでローンを組んだ際、その年のローン残額のうち1%を所得から控除することができます。
そして、ここでいうリフォームには外壁塗装も当然含まれます。
もちろん、どのご家庭にも無条件で適用されるわけではありません。
以下で紹介する適用条件を全て満たす場合のみ、住宅借入等特別控除を受けられます。
住宅借入等特別控除の対象になる条件
住宅借入等特別控除を受けられるのは、申告者本人の年収が3,000万円以下で、かつリフォームローンなどの返済期間が10年以上ある場合に限られます。
また、建造物自体にも条件があり、具体的には住居各階の床面積が50㎡以上必要です。
なお、貸し別荘や投資用マンションなど、居住以外を目的とした物件の購入・リフォームは控除の対象になりません。
以上の条件を全て満たしているならば、まずは税理士などに相談し、具体的にいくら控除できるのかを調べてみましょう。
減税は10年間継続する
住宅借入等特別控除は、1回きりの制度ではありません。
確定申告を一度行えば、その年から起算して10年もの間、一定の金額を所得から差し引くことができます。
減税期間内に所得が変わったとしても、控除される金額は申請時点のままです。
極端な話、その年の所得税が控除額を下回っていれば、源泉徴収された分は全額還付されます。
確定申告の手間も最初の一度だけと考えれば、会社員なら絶対に利用しておきたい制度といえるでしょう。
安城市で外壁塗装をする際に年末調整で控除を受ける流れ
外壁塗装で住宅借入等特別控除を受けるためには、普段確定申告を必要としない会社員も一度は税務署に足を運ぶ必要があります。
本項では、確定申告で控除申請を行うまでの具体的な流れを解説します。
住宅借入等特別控除の対象になるかどうか調べる
まずは、自分の住居が住宅借入等特別控除の対象となっているかを調べましょう。
この段階で曖昧な部分を残しっぱなしにすると、のちの作業が全て無駄骨になってしまう恐れがあります。
とりわけ年収に関しては、株式や不動産といった給与以外の所得を計算に含め忘れないよう注意しなければいけません。
また、床面積に関しても、延床面積(各階の床面積を合計した値)などと混同しないよう注意が必要です。
外壁塗装からしばらく月日が経っている場合は、ローンの残返済期間が10年を下回っていないかも併せてチェックしておきましょう。
各種書類を集める
次に、税務署で確定申告を行う際に必要な書類を紹介します。
身分証明の手段としては、マイナンバーカードを用意するのが最も手軽といえるでしょう。
なぜならスマホとマイナンバーカードがあれば、e-Taxを利用してオンライン上で確定申告を行えるからです。
マイナンバーカードを発行していない場合は、通知カードと身元確認書類を税務署まで持参する必要があります。
他にも増改築等工事証明書、住宅ローンの年末残高証明書など、控除の対象となっていることが証明できる書類を一通り揃えなければいけません。
外壁塗装にあたって公的な補助金を利用している場合は、その金額を証明する書類も必要です。
会社員の場合は、余計な所得税を課されないためにも、源泉徴収票を用意しておきましょう。
さらに、医療費や寄付金といった控除対象の出費があれば、それらの金額が分かる書類も併せて準備してください。
確定申告を行う
必要書類を手元に集めたら、最後に行うのは確定申告書の準備です。
まずは住所・氏名・生年月日といった基本情報から始まり、次に所得や必要経費といった収入面の情報を記入していきます。
それから、住宅借入等特別控除をはじめとした各種控除の欄に金額を入れていきましょう。
ここまでの数字をもとに、課税所得および所得税を算出して記載すれば、申告書の作成は無事完了となります。
もちろん、会社員の場合は源泉徴収税額をしっかり記載しておきましょう。
確定申告書に加え、前述の必要書類を揃えたら、所定の受付期間中に所轄税務署へ提出してください。
提出方法は、郵送と現地(税務署)提出のどちらでも問題ありません。
なお申告書の控えが必要な場合、現地提出ならその場で受け取れますが、郵送提出の場合は返信用の封筒と所要額の切手を郵送時に同封しておく必要があります。
安城市で外壁塗装をしたとき年末調整で控除を受ける方法は他にある?
住宅に関わる優遇制度は、住宅借入等特別控除だけではありません。
具体的には、「雑損控除」と「災害減免法」が存在します。
それぞれの控除内容や対象となる条件について、以下で大まかに紹介します。
災害の補修目的なら雑損控除の対象
外壁塗装の動機が火災や風水害といった自然災害にある場合、「雑損控除」により所得税の減免を受けることができます。
資産面の条件はかなり緩く、対象となる物件に居住する納税者であれば、誰でも申請することが可能です。
手続きの際は確定申告とあわせて、災害に関連する支出の領収書などを提出しましょう。
ただ、どこまでを「やむを得ない支出」として認めるかの明確な線引きは存在しないため、実際に申請する際は税理士の力を借りた方が確実です。
なお、「人災」による損害については盗難・横領のみが控除対象となっており、いずれも外壁塗装とはほぼ関係ありません。
塗装業者のミスや手抜きによって外壁の状態を害された場合も、雑損控除は適用されないので注意してください。
災害減免法もある
自然災害によって住居に損傷が生じた場合、災害減免法を適用することでも所得税の減免を受けられます。
対象となる年の所得が1,000万円以下で、かつ損害額が住宅価格の50%以上であることが制度適用の条件です。
なお、肝心の減免額は所得によって異なります。
- 年収500万円以下:全額免除
- 年収500万円超~750万円:半額免除
- 年収750万円超~1,000万円:25%免除
1つ注意点として、災害減免法は雑損控除と併用できません。
ではどちらを利用すればいいのかという話ですが、条件さえ満たしていれば基本的には災害減免法の方がお得です。
また、家具や衣服といった生活に必要な家財の損害についても、価格を証明するレシート等があれば損害額に含めることができます。
詳細は上記の手続きに慣れた業者に相談するのがおすすめ
確定申告はただでさえ、収入と経費を厳密に計算しなければならない煩雑な作業です。
そこに控除申請を含めると、なおさら申告書の作成に時間がかかります。
そもそも、独力で正確な申告を行えるかも分かりません。
会社員の中には、税金に関する書類作成を年末調整くらいしかやったことのない人も少なくないでしょう。
申告に費やす時間や手間、および過少申告などのミスが生じるリスクを考えると、やはり専門家の力を借りるのがおすすめです。
ここでいう専門家とは、税理士だけではありません。
一番手っ取り早いのは、外壁塗装を依頼する段階で、控除制度に詳しい業者を選ぶことです。
そうすれば、控除に必要な手続きや書類準備は大幅に簡略化されることでしょう。
安城市で外壁塗装ならペイントスタジオがおすすめ!
安城市で外壁塗装を行う際、住宅借入等特別控除によって所得税の控除を受けられる仕組みを解説しました。
書類の準備や各種金額の計算は、慣れていないとなかなかスムーズに進みません。
会社員をはじめとした、普段確定申告を行う機会がない人は、早いうちに税理士など専門家の力を借りておくのもよいでしょう。
本記事を参考に、住宅借入等特別控除を活用し、お住まいの外壁塗装工事を検討してみてはいかがでしょうか。
外壁塗装に関する詳しい内容は、愛知県西三河エリアで多くの実績があるペイントスタジオへお気軽にご相談ください。
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