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契約前に確認を!外壁塗装における契約書の種類とは?
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豊田市の皆さまこんにちは!
豊田市で外壁塗装ならペイントスタジオにお任せ!
豊田市で外壁塗装をしてもらう際には、契約が必要となります。
その際に契約書が渡されますが、初めて業者に依頼する方にとっては、どのようなところをチェックしておけば良いのかわからないかもしれません。
そこで今回は、外壁塗装で必要な契約書や万が一に備えて知っておきたいクーリングオフ制度の基本情報などを解説します。
もしこれから外壁の塗装をしてもらおうと考えているのであれば、契約書に関する知識も入れておきましょう。
目次
外壁塗装で必要な契約書は4種類
外壁の塗装を依頼する際に必要な契約書として、以下の4つが挙げられます。
- 工事請負契約書
- 請負契約約款
- 請負代金内訳書
- 保証書
それぞれどのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。
工事の完成を約束する「工事請負契約書」
1つ目は、工事の完成を約束する工事請負契約書です。
建築業法で定められているものが記載されており、必ず交わしましょう。
工事請負契約書は2通用意され、それぞれ1通ずつ保管します。
なお、工事請負契約書で必要になる収入印紙は注文者と業者が、それぞれ負担します。
工事請負契約書では、名前や工事現場の住所、請負金額などにミスがないか確認しましょう。
他にも、業者の名前か正しいかどうかや収入印紙が貼られているかどうかもチェックすべきポイントです。
見逃してはならない「請負契約約款」
2つ目は請負契約約款で、必ずチェックしておくべきものです。
請負契約約款とは業者が契約に関することをまとめている書類であり、工事請負契約書には記載されていないことも含まれています。
文章量が多いことから読むのが面倒に思えるかもしれませんが、だからといって読まないのはNGです。
請負契約約款の中には、チェックしておくべきポイントもあります。
例として1つ挙げるとすれば、遅延損害金があります。
工事の完了が遅れた際に業者が注文者に支払う金額のことですが、一方で注文者の代金支払いが遅れた場合には業者に遅延損害金を支払わなければなりません。
正式な見積書である「請負代金内訳書」
3つ目は請負代金内訳書であり、最終的な見積書です。
具体的な代金の詳細が記載されており、見積もり明細内訳書と呼ばれることもあります。
なお、別の項目で紹介した収入印紙の費用は見積書における諸経費に含まれています。
請負代金内訳書では、日付や見積もり金額、工事の詳細などをチェックしておきましょう。
最終的なものとはいっても、何らかのミスがあるかもしれません。
そのためにも、必ずこちらもチェックしておきましょう。
業者によって発行してくれる「保証書」
4つ目は保証書で、工事内容に関して業者が保証する内容が記載されています。
注意点として、すべての業者が保証書を発行してくれるわけではありません。
そのため、万が一のことを考えて保証書を発行してくれる業者を選ぶようにしましょう。
万が一に備えてクーリングオフ制度を知っておこう
請負契約約款の中でチェックしておくべきポイントは遅延損害金以外にもあり、その1つとしてクーリングオフ制度が挙げられます。
クーリングオフ制度は万が一のときに助かる存在ですが、どのようなものなのでしょうか。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、契約の申し込みや契約の締結をした後でも一定の期間内であれば、申し込みをキャンセルしたり契約を解除できたりなどが可能な制度です。
消費者の保護を目的とした制度であり、外壁塗装における契約でも有効です。
ただし、店舗へ行って契約したり自分から業者を呼んで契約したりなどの場合は、クーリングオフ制度の対象外となります。
どんなケースでも対象になるわけではないため、注意しましょう。
外壁塗装の場合は契約して8日以内
外壁塗装の場合にクーリングオフ制度を利用するのであれば、契約日から8日以内に済ませましょう。
上記で述べたように、クーリングオフ制度は一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。
いつでも契約を解除できるというわけではありません。
なお、クーリングオフ制度の期間というのは取引内容によって異なります。
訪問販売や電話による勧誘販売の場合は8日以内で、連鎖販売取引の場合は20日以内です。
クーリングオフ制度を利用する流れ
クーリングオフ制度を利用するには、書面に契約を解除したいことを記載して送付するだけです。
この際に書く内容は以下の通りです。
- 契約(申し込み)年月日
- 契約会社名(担当者名)
- 契約した商品名
- 契約金額
- 契約を解除する旨
- 書面発行日
- 自分の氏名
- 自分の住所
契約を解除する旨に関しては、理由まで書く必要はありません。
送付する際には、特定記録郵便や簡易書留など、記録の残る方法を用いましょう。
また、業者への到着が8日を過ぎても問題ありません。
8日を過ぎた後にクーリングオフをする場合の方法
契約内容によっては、8日を過ぎた後でもクーリングオフ制度が使える場合があります。
その内容というのは、業者が消費者に対して不利なことをした場合です。
例えば、「契約したら解約は二度とできない」といった嘘の情報を伝えることが挙げられます。
クーリングオフ制度を妨げる目的で消費者を騙したり脅したりした場合、クーリングオフ制度の期間は起算されません。
この他にも業者とのトラブルが発生した場合には、消費者生活センターや専門家に相談してみましょう。
契約前に知っておくべきこと
外壁塗装をしてくれる業者は日本各地に数多くいますが、だからといって安易に契約するのはおすすめできません。
場合によっては、業者とのトラブルに発展する恐れがあります。
そのようなことを防ぐためにも、契約前に以下のことを知っておきましょう。
契約を急がせる業者はおすすめしない
契約を急がせる業者はおすすめできません。
契約というのは重要なものであり、両者の納得があってこそ成立するものです。
それにもかかわらず契約を急がせるというのは、注文者のことを考えていない行動となります。
業者選びに関しては、複数の業者をリサーチして比較するのがおすすめです。
できれば見積もりもしてもらい、どのくらいの費用や期間でしてくれるのかまでチェックしておきましょう。
実績を確認して業者を選ぶ
業者を選ぶ際には、実績を確認しましょう。
優れた実績を持つ業者であるほど、豊富な経験や知識を活用した外壁塗装をしてくれます。
業者によっては公式サイトで工事の事例を紹介しているので、必ずチェックしておきましょう。
もし可能である場合には、近隣で施工した物件を見せてもらうのもおすすめです。
その他、業者の住所も見ておきましょう。
家から近い業者ならば、工事している中でなにか問題があった際にすぐ駆けつけてくれます。
まずは無料相談から
業者を探す際、良いところがあったらまずは相談してみましょう。
業者によっては、無料で相談や診断をしてくれます。
無料だからこそ気軽に利用できるため、外壁塗装に関する質問も相談の際に聞いておきましょう。
まとめ
豊田市での外壁塗装の契約では、工事請負契約書や保証書などの書類が重要となります。
読むのが面倒と思うかもしれませんが、大切なことであるため、必ず目を通しておきましょう。
また、トラブルがあった際にはクーリングオフ制度を利用したり消費者生活センターに相談したりなど、迅速に対応すことも大切です。
そうすることで、早い段階でトラブルを解決できるようになります。
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