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外壁塗装の契約解除(クーリングオフ)の方法とポイント!
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豊田市の皆さまこんにちは!
豊田市で外壁塗装ならペイントスタジオにお任せ!
外壁塗装をするときは専門業者に依頼して修繕してもらうことを考えるでしょう。
外壁の塗装は専門的な分野であり、自分で行うよりも業者に依頼した方が確実な修繕を期待できるからです。
しかし、状況の変化などにより、外壁業者の契約を解除したい場合も生じるでしょう。
外壁塗装は契約解除することができますが、しっかりポイントや方法を把握しておかなければ、解除できないこともあります。
外壁塗装の契約解除について内容を紹介しましょう。
目次
外壁塗装の契約解除(クーリングオフ)の方法
契約解除(クーリングオフ)の方法をしっかり理解しておくことにより契約解除を正しく行うことができます。
外壁塗装の契約解除を行う際は、その方法について理解しておくようにしましょう。
外壁塗装の契約解除の際は以下の3つのポイントを確認して行いましょう。
まずは契約内容を確認する
まずは契約の内容を確認するようにしましょう。
外壁の契約解除は条件に合致していた場合、クーリングオフが可能です。
自分が外壁業者と契約した際、クーリングオフについての記載があるなら契約解除を行えます。
そのため、外壁業者に依頼するときは必ず契約書を作成してもらい、自分で保管しておくことが大事です。
業者によっては契約書の作成を渋ることもありますが、工事の証明として必ず必要なものです。
契約書は必ず作成して持っておくようにしましょう。
クーリングオフの通知書を業者に送る
契約内容を確認したなら、クーリングオフで必要なものを準備する必要があります。
クーリングオフする際に必要なものは契約書の控え、業者の資料、ハガキまたは封筒です。
後に詳しく紹介しますが、契約書を受取った日付や契約した商品や工事名、金額、業者名などを記載しておきましょう。
ハガキや封筒でクーリングオフの通知を出す場合は、証拠としてそれぞれの資料をコピーして保管しておくと、万が一の際に証明できるため行っておきましょう。
通知書が届いたら連絡する
通知書が届いたなら連絡をするようにしましょう。
本来はクーリングオフの通知書を業者に送るだけで問題ありませんが、通知書が本当に届いているのか確認する必要があります。
万が一通知書が届いていない場合、クーリングオフにならず契約解除ができないこともあります。
また、悪質業者の場合は通知書が届いていないと主張することも考えられるでしょう。
契約解除をスムーズに行うためには、業者に連絡して確認しておくのが安全です。
契約解除(クーリングオフ)をする際のポイント
契約解除するときにポイントを理解しておくことでよりスムーズなクーリングオフを行うことが可能です。
業者の契約解除をする際はポイントを把握しておくことも大事です。
契約解除の際は以下の5つのポイントを把握しておきましょう。
契約して8日以内に取り組む
クーリングオフする際は契約してから8日以内に取り組む必要があります。
契約した段階はクーリングオフについて記載された書面を受取った日から8日以内です。
つまり、業者と対話しただけなどの場合はクーリングオフ期間として計算されません。
また、書面での契約をしている場合、クーリングオフに関する記載が無いくても適用される可能性もあります。
ただし、クーリングオフの記載もあった場合でも、契約から8日以降は契約解除できないので注意しましょう。
通知書に書く内容をあらかじめ把握しておく
契約解除を行いたいときは、通知書に書く内容を把握しておくようにしましょう。
通知書に書く内容は上記でも紹介しましたが、さらに詳しく記載すると以下となります。
- 記載内容
- タイトル
- 契約書受取日
- 会社名
- 契約者の名前
- 商品名
- 契約金額
- 解除理由
- 申し出の日付
- 通知を行う際の住所
- 通知を行う際の氏名
支払いがクレジットカード払いなら、契約会社名の部分は利用してクレジットカード会社名を記入して書類を送付する必要があります。
記載漏れがないようにしましょう。
内容証明郵便を利用する
クーリングオフを適用させるため、内容証明郵便を利用して通知書を送付するのがおすすめです。
内容証明郵便は誰が誰宛てに、いつ、どのような内容の書類を送付したのか郵便局が公的に証明してくれることです。
クーリングオフの通知書は悪質な外壁塗装業者によっては無視されることや、「届いていない」など言い逃れをすることがあります。
通知書を送付しても相手が届いていないと言い張るなら、クーリングオフがうまくいかない場合もあります。
しかし、内容証明郵便であれば郵便が通知書の配達を証明してくれるため、外壁塗装業者も言い逃れることができません。
悪質な業者で無視や言い逃れをされる可能性を感じるなら、内容証明郵便を利用するようにしましょう。
クーリングオフを妨害されても冷静に対応する
クーリングオフによる通知書を送付したとしても、相手が悪質な外壁業者であれば無視、または損害賠償金などの請求をするなど妨害してくる可能性もあります。
業者側が妨害してきたとしても冷静に対応することが大事です。
クーリングオフが適用された後は損害賠償金や違約金を支払う必要はもちろんありません。
また、業者には建物を契約前の状態に戻すこと義務付けられているため、その費用も業者側が負担します。
契約解除後が適用されたなら、全て業者負担になることを覚えて,冷静に対応しましょう。
クーリングオフの相談先を知っておく
契約解除をしたくても「これはクーリングオフできるの?」と悩んでしまうこともあるでしょう。
その際は相談先として、国民生活センターへの相談を行いましょう。
国民生活センターは商品やサービス、消費生活全般に関する苦情や問い合わせを、公正な立場でスタッフが受付けて対応してくれます。
自分でクーリングオフができるのか分からない場合は、国民生活センターに頼って状況を説明することで、契約解除の判断をお願いできます。
早めの対応が大事なので悩んでいるなら直ぐに連絡しましょう。
外壁塗装の契約解除(クーリングオフ)でよくある疑問
外壁塗装の契約解除で疑問を感じることがあるなら、早めに対応することが大事です。
外壁塗装のクーリングオフをするときは、質問したいこともあるでしょう。
よくある質問は以下の3つあるので、内容を把握しておきましょう。
8日過ぎた後でもクーリングオフは可能?
クーリングオフは原則8日以内に通知書を出して申請しなくてはいけません。
8日過ぎた後ではクーリングオフは適用できなくなります。
しかし、職人が手配できないなど業者の都合によって工期が遅れてしまった際はクーリングオフができることもあります。
また、契約書にクーリングオフの記載がない場合や契約書を受取っていない、業側が嘘を付いている際も8日間という期間に関係なくクーリングオフが可能な場合があります。
自分の状況を確認してみるようにしましょう。
工事が始まっていてもクーリングオフは可能?
外壁工事が始まると、クーリングオフをすることはできるのか疑問を感じる人もいるでしょう。
結論から言うと、外壁工事が始まっていたとしてもクーリングオフを行うことは可能です。
業者が契約をしてから8日以内に工事を始めてクーリングオフ申請した際は、申請期間内なので工事の有無は関係ありません。
もし、工事を始めているなら足場や材料費などがかかりますが、クーリングオフが適用されるなら,それら工事費用は全て業者側が負担します。
途中の工事費用を支払う必要はないので安心してください。
クーリングオフができない場合もあるの?
クーリングオフはできない場合もあります。
クーリングオフは契約がポイントになり、8日以内でも状況によっては適用されないことがあります。
適用されないのは、以下のような場合となります。
- 3,000円未満の現金取引
- 海外で契約
- クーリングオフの期間を過ぎる
クーリングオフは一定の条件の際に利用できるため、以上の項目に当てはまらないか確認してください。
まとめ
豊田市での外壁塗装のクーリングオフについて内容を紹介してきました。
外壁塗装を行う際は契約してから8日以内の期間だと契約解除を行うことが可能です。
外壁塗装業者の中にはお金を騙し取ろうとする悪質なところもあります。
契約解除をするためにはクーリングオフの通知書を送付する必要があり、念のために内容証明郵便を利用することがおすすめです。
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